サービサー法は不良債権の処理及び流動化等を促進 するために、弁護士法の特別法として成立いたしました。民間に許可するにあたり、暴力団等の反社会的勢力を排除し、参入にあたっては厳格な許可基準が設けられています。債権回収会社は債権管理回収を通じて、経済を活性化させる役割を担っています。
全国サービサー協会の苦情相談窓口
苦情受付・相談センター TEL:03-3221-6711(平日13:00〜15:00)
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